\ 通話無料!専門スタッフが対応 /
0120-29-0091 【営業時間】8:00〜18:00(日曜日除く)
\ フォーム入力 約3分で完了! /

メールで無料お見積り無料ご相談

\ LINEで気軽にご相談 /
LINEで
お気軽にご相談質問

BLOGブログ

  1. ホーム
  2. ブログ
  3. スタッフブログ
  4. 解体工事の後の建物滅失登記・必要な書類や申請の流れ【東京の解体工事ブログ】

2024.11.20スタッフブログ

解体工事の後の建物滅失登記・必要な書類や申請の流れ【東京の解体工事ブログ】

解体工事 解体業者 東京

解体工事の後の建物滅失登記・必要な書類や申請の流れ【東京の解体工事ブログ】

東京都足立区にお住まいの皆様こんにちは!

東京の解体工事『株式会社クリーンアイランド』のブログ更新担当です!

東京の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後の建物滅失登記・必要な書類や申請の流れ】についてご紹介していきたいと思います。

東京の解体工事ブログ 建物滅失登記とは
東京の解体工事ブログ 建物滅失登記を申請する際の流れ
東京の解体工事ブログ 建物滅失登記申請のために必要な書類
東京の解体工事ブログ 建物滅失登記申請書
東京の解体工事ブログ 取り壊し証明書(建物滅失証明書)
東京の解体工事ブログ 解体業者の資格証明書
東京の解体工事ブログ 建物滅失登記はいつ行う?
東京の解体工事ブログ 建物滅失登記をしないことによるデメリット
東京の解体工事ブログ まとめ

建物滅失登記とは

解体工事 解体業者 東京

解体工事を行ない建物がなくなると「建物滅失登記」をする必要があります。
ここでは建物滅失登記の申請の仕方や費用などについて見ていきたいと思います。
まず、建物滅失登記とはなんでしょう。
建物滅失登記とは不動産の登記の一種です。
住宅や店舗など登記簿を見ると、その建物や土地の所有者が誰なのかが記載されています。
建物滅失登記とは、その建物が解体工事などで滅失したことを申請して記録する登記の事をいいます。
建物滅失登記を依頼する際は、通常は土地家屋調査士に依頼します。
建物滅失登記の申請に必要は費用の相場は3~5万円ほどでしょう。
なお、建物滅失登記は土地家屋調査士に頼まず自分で行なうことも可能です。

建物滅失登記を申請する際の流れ

解体工事 解体業者 東京

それでは、ここからは建物滅失登記を申請する際の流れを見ていきましょう。
まずは、建物滅失登記を自分で行うのか、土地家屋調査士に依頼するのかを決めます。
自分で行う場合の流れは以下の通りです。

・申請に必要な書類を集めて記入する
・必要書類を法務局に提出(市に登記してある場合は市へ)
・登録完了証を受け取る

建物滅失登記申請のために必要な書類

解体工事 解体業者 東京

建物滅失登記の申請を行なう際に必要な書類は以下の通りです。
・建物滅失登記申請書
・取り壊し証明書(建物滅失証明書)
・解体業者の資格証明書

建物滅失登記申請書

解体工事 東京 解体業者

建物滅失登記申請書は法務局のホームページよりダウンロードすることが可能です。
記載例がありますので参考にして登記情報を記載しましょう。

参照:法務局ホームページ

取り壊し証明書(建物滅失証明書)

解体工事 解体業者 東京

取り壊し証明書(建物滅失証明書)は建物を取り壊したことを証明する書類になります。
解体工事を行なった解体業者が発行してくれます。

解体業者の資格証明書

解体工事 解体業者 東京

解体工事の請負人の証明をするため必要な書類です。
解体工事の請負人が法人の場合には、法人代表者の資格を証する書面と法人代表者の印鑑証明書が必要となります。
解体工事の請負人が法人ではない場合には、市町村に登録してある個人の印鑑証明書が必要です。
しかし、解体工事の請負人が法人の場合は、取り壊し証明書(建物滅失証明書)に会社法人番号を記載することで解体業者の資格証明書の必要はなくなります。

不明な点等があれば法務局や、解体工事を依頼した解体業者に相談することをおすすめします。

建物滅失登記はいつ行う?

解体工事 解体業者 東京

実は建物滅失登記は、建物を解体工事してから1ヶ月以内に行なうこととなっています。
建物滅失登記の申請を怠ると10万円以下の過料に処せられる場合があります。
1ヶ月以内という短い期間に申請を行なう必要があるため注意が必要です。
また、解体工事だけではなく火事や自然災害などで建物が滅失してしまった場合も、建物滅失登記の申請は必要となります。
解体工事をしていないので、この場合は取り壊し証明書(建物滅失証明書)な不要です。

建物滅失登記をしないことによるデメリット

解体工事 解体業者 東京

建物滅失登記をしないと様々なデメリットが生じてしまう可能性があります。
建物滅失登記をしないことによるデメリットは以下のようなものがあります。
・解体工事をした後でも建物に課税される
・土地を売買する際に困難
・建築許可が得られないため再建することが困難
・建物の所有者が死亡したら建物滅失登記の手続きが複雑になる
解体工事が完了したら、できるだけ早く建物滅失登記を行なうことをおすすめします。

よく読まれている記事【解体工事における建物滅失登記とは】

まとめ

今回は、【解体工事の後の建物滅失登記・必要な書類や申請の流れ】についてをご説明いたしました。

解体工事に関しての ご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。