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2024.08.29スタッフブログ
実家が空き家になったら?相続放棄はできるの??【東京の解体工事ブログ】
実家が空き家になったら?相続放棄はできるの??【東京の解体工事ブログ】
東京都稲城市にお住まいの皆様こんにちは!
東京の解体工事『株式会社クリーンアイランド』のブログ更新担当です!
東京の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家が空き家になったら?相続放棄はできるの??】についてご紹介していきたいと思います。
東京の解体工事ブログ | 空き家を相続したら |
東京の解体工事ブログ | 空き家の相続放棄 |
東京の解体工事ブログ | 相続放棄とは |
東京の解体工事ブログ | 相続放棄はいつまでにするの? |
東京の解体工事ブログ | 相続放棄する時の注意点 |
東京の解体工事ブログ | まとめ |
空き家を相続したら
実家が空き家となり相続した場合、必ず登記と境界線の確認をする必要があります。
登記については、建物に抵当権等の担保が設定されていないかどうかを確認しましょう。
また、隣接地との境界線が曖昧になっているというケースも多いです。
こちらは所有者が代わることによって問題となるという可能性があるため、きちんと境界設定をしておくことをおすすめします。
空き家の相続放棄
実家の空き家を相続することになった場合、すでに遠方に住んでいたり、空き家に資産価値がなかったりといったような理由から相続をしたくないという方もいるのではないでしょうか。
空き家を相続したくない場合には、相続放棄をすることも可能です。
ここでは実家の空き家を相続放棄する際について見ていきましょう。
相続放棄とは
《相続放棄》とは、相続人としての一切の相続権を放棄し相続人としての立場を離れることです。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行うことができます。
手続きをすることにより最初から相続人ではなかった、というような扱いとなります。
そのため、自分以外の相続人との遺産分割協議や、負債を相続することがなくなるのです。
相続放棄はいつまでにするの?
原則として相続放棄をする際には、相続人になってから3ヵ月以内に家庭裁判にて相続放棄の手続きをする必要があります。
3ヵ月が過ぎてしまったら、相続放棄する意思がないとみなされるために、自動的に相続が行われます。
この3ヵ月の期間は、相続人が遺産相続を承認もしくは放棄するかどうかを検討するための期間だとされています。
また、家庭裁判所にてこの期間は伸長することも可能です。
相続放棄する時の注意点
民法では《相続放棄を行っても放棄によって相続人となった方が財産管理を始めるまで、自己の財産と同じように財産を管理しなければいけない》と規定されています。
そのため、相続放棄をしたとしても、財産管理義務は残るという点には注意が必要です。
管理義務から解放されるには相続財産管理人の選任の手続きが必要になりますが、相続財産管理人を選任する際は数十万円以上の報酬を支払う必要があるでしょう。
まとめ
今回は、【実家が空き家になったら?相続放棄はできるの??】についてをご説明いたしました。
解体工事に関しての ご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。
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