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2024.07.15スタッフブログ

固定資産税の滞納によるリスクとは【東京の解体工事ブログ】

固定資産税の滞納によるリスクとは【東京の解体工事ブログ】

東京都八王子市にお住まいの皆様こんにちは!

東京の解体工事『株式会社クリーンアイランド』のブログ更新担当です!

東京の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【固定資産税の滞納によるリスクとは】についてご紹介していきたいと思います。

東京の解体工事ブログ 延滞金が必要
東京の解体工事ブログ 督促状が届く
東京の解体工事ブログ 督促手数料が必要
東京の解体工事ブログ 財務調査で資産の確認をされる
東京の解体工事ブログ 財産の差し押さえをされる
東京の解体工事ブログ まとめ

固定資産税の納税を滞納してしまうと様々なリスクが生じてしまいます。

ここでは、固定資産税を滞納することによる督促状や延滞金の発生、差押えのリスクなどについて紹介したいと思います。

延滞金が必要

固定資産税の滞納をしてしまうと、滞納額に追加して《延滞金》が課されることになってしまいます。

滞納している期間によって金額は違います。納期限の翌日から1か月が経過するまでの間では年利が7.3%で、納期限の翌日から1か月が経過した以降では年利14.6%が課せられます。

また、やむを得ない事情等で延滞してしまった場合では、申請することにより免除されるケースもあります。

項目名 説明
納期限の翌日から1か月が経過するまでの間の年利 7.3%
納期限の翌日から1か月が経過した以降の年利 14.6%

督促状が届く

固定資産税は納期限が設けられています。そのため、納期限を過ぎても納付がされない場合は滞納とみなされてしまいます。
そして、滞納になった時点で税務署からの督促状が届きます。

督促状には《固定資産税が滞納となっている旨》と《滞納額の支払いを請求する旨》が印字されてます。
督促状を受け取った際は、できるだけ早く滞納額を支払い、滞納を解消することが重要でしょう。

督促手数料が必要

督促状を送付するにあたって、郵送料など督促手数料を負担するよう指示があります。
自治体によって金額は異なりますが、当初の固定資産税に加え、督促手数料や延滞金が徴収されることとなります。

財務調査で資産の確認をされる

督促状が届いているにも関わらず納付に応じなかった場合や税務署に連絡を入れないで放置した場合、徴収職員により自身の《財産調査》に着手されてしまうこととなります。

《財産調査》は滞納者がどのような資産、財産を保有しているか等を把握するために、国税徴収法に基づいて行われます。
この財産調査によって、勤務先や預貯金口座などの滞納者が保有する資産や財産を明らかにします。

財産の差し押さえをされる

財産調査により滞納者に資産や財産がある事が明らかになると、その資産や財産について差押えをすることが可能になります。

差押えの対象になるものとしては、預貯金口座や給与、不動産等です。

滞納者の財産の差し押さえを行う場合、預貯金や給与の差押えが一般的だとされています。
理由としては不動産の差し押さえを行うよりも、手続き上、簡易的なために時間を要しないためだとされています。

まとめ

今回は、【固定資産税の滞納によるリスクとは】についてをご説明いたしました。

解体工事に関しての ご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。